今月の家賃が払えない!今すぐできる問題解決のための対処法3つ
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「どうしよう、今月家賃が払えない!」
失業した、臨時出費が続いたなど様々な理由で金銭的にピンチに陥ることはよくあります。
家賃の滞納が続けば最悪の場合は家を追い出されるわけですが、滞納後すぐにそういった状況になるわけではありません。
この記事では家賃を滞納するリスクと今すぐ取るべき行動を解説しつつ、お金を工面する方法についてまとめました。
家賃を払えないとどうなるの?
支払期日までに家賃を払えなかった場合、どんなことが起きるのか順を追って説明します。
督促がくる
支払期日を数日過ぎると、まずは管理会社や大家さんから督促の電話がきます。
この段階で支払えればいいですが、その後も滞納が続くと今度は書面での督促、最終的には自宅への訪問もあり得ます。
近々支払いの目処が立つ場合は電話がきた段階で支払日を待ってもらえないか、あるいは分割が可能かどうか相談してみましょう。
連帯保証人に連絡がいく
契約者本人と連絡が取れない時や支払の約束ができない場合は、連帯保証人に連絡がいきます。
保証人が代わりに家賃の支払いをすれば家賃問題は解決しますが、連帯保証人との信頼関係は崩れることになるでしょう。
保証人が身内の場合はともかく、知人や友人に頼んでいた場合はその後のトラブルに発展しやすいので注意が必要です。
内容証明郵便が届く
滞納が長引くと内容証明郵便で支払催告や契約解除通知が届きます。
内容証明は「誰に」「いつ」「どんな内容の文書」を送ったのかを証明するためのもので、この場合は裁判で督促の証拠を残すために使われます。
つまり、内容証明は家主が今後裁判などの法的措置も検討しているということなので、状況はかなり深刻と捉えた方が良いでしょう。
しかし、実際に裁判を起こすとなればそれなりに労力と費用がかかるため、相手側も決してそれを望んでるわけではないはずです。
裁判になる前にもう一度話し合いができないか、家主側に交渉してみることをおすすめします。
裁判になる
家賃滞納後3か月~6か月ほど経つと、いよいよ訴訟を起こされる可能性が高くなります。
裁判では家賃を払えない正当な理由がない限り、家主側の訴えが認められることがほとんどです。
また、裁判所の出廷命令を無視した場合も全面的に相手側の主張が認められるので、指定期日に必ず出廷し和解交渉などの解決策がないか検討すべきです。
強制退去になる
裁判で退去命令の判決が出ると、契約者は決められた期日までに部屋を立ち退かなければなりません。
それでも明け渡しをしない場合は、最終的に強制執行という流れになります。
部屋を追い出されただけでもかなり悲惨な状況ですが、それに加え滞納した家賃、裁判費用、強制退去費用などを請求された場合かなりの金額になることが予想されます。
家賃を滞納するリスク
家賃の滞納は今後の社会生活にも様々な影響を及ぼします。
信用情報に傷がつく
家賃をクレジットカード払いにしている場合は、家賃を滞納すると同時にクレジットカードの支払いも滞納してしまうことになるため、個人信用情報機関に事故情報(異動情報)として登録されます。
事故情報は一度登録されるとほとんどの場合5年間は消えないので、その間ローンを組んだり携帯電話の分割購入などもできなくなってしまいます。
また、支払方法に関わらず大家や管理会社との間に保証会社が入っている場合も注意が必要です。
契約者の代わりに保証会社が支払いをすることを代位弁済といいますが、代位弁済が行われると同じく信用情報に影響します。
保証会社付きの契約に関しては滞納から1か月ほどで代位弁済が行われることが多く、全体的に取り立てが厳しいのが特徴です。
保証会社なしの契約に比べ裁判や強制退去までの期間が短くなる傾向にあるので、一刻も早く滞納を解消する必要があります。
仕事に就けなくなる
強制退去になり家を追い出されてしまうと住所不定となり、満足に仕事に就くことができなくなります。
ほかにも日常生活において申込書や契約書など住所を記入する機会は多いので、決まった住所がないとあらゆる場面で苦労することになります。
賃貸契約がしづらくなる
一部の保証会社は「全国賃貸保証業協会(LICC)」に加盟しており、代位弁済があった契約者の情報を加盟するすべての保証会社間で共有しています。
そのため、新たに申込みをする保証会社がLICCの会員だった場合、代位弁済の情報が共有され審査に落ちる可能性が高いです。
では、LICCに加盟していない保証会社なら問題ないかといえば一概にそうでもなく、グループ会社間で滞納者情報を共有している場合もあるので注意が必要です。
家賃を払えない時の対処法3つ
家賃を払えない時の対処法と、お金を工面する方法をまとめました。
大家や管理会社に連絡する
家賃の支払いが難しいと判断した場合にまずやるべきことは、大家や管理会社への連絡です。
いつになれば支払えるのか、分割払いは可能かなど自分の現状を正直に話したうえで支払方法について相談しましょう。
支払の根拠があれば半月や1か月程度なら待ってもらえることもあるので、督促がくる前にこちらから連絡し少しでも相手の心証を良くすることが大切です。
仮に相談に応じてもらえなかった場合でもすぐに強制退去になることはまずないので、ひとまず支払う意思があることを伝えお金を工面する方法を考えましょう。
カードローンで借りる
家族や友人にお金を貸してほしいと頼んでみるのもいいですが、後々関係性が悪くなるのを避けたい場合はカードローンでピンチをしのぐという方法もあります。
カードローンは20歳以上で定期的な収入があればアルバイトでも借入ができ、返済もリボ払いなので月々の負担はそれほど大きくありません。
仮に10万円を借りるとすると返済額は月々2,000円~4,000円といったところです。
通常金利は銀行カードローンの方が低いですが、1か月以内に返せるなら無利息期間がある以下の消費者金融がおすすめです。
カードローンなら土日でも即日融資ができるのですぐにお金を工面できます。
消費者金融 | 無利息期間 |
---|---|
プロミス | 初回借入日の翌日から30日間 |
アコム | 初回契約日の翌日から30日間 |
アイフル | 初回契約日の翌日から30日間 |
ノーローン | 借入日の翌日から7日間 |
レイクALSA | 初回契約日の翌日から30日間(2018/11/30までは60日間) 5万円まで初回契約日の翌日から180日間(契約額200万円まで) |
公的機関に相談する
失業や借金など何らかの事情で生活が困窮している方については、公的な支援や貸付制度を利用できる場合があります。
いずれも各市区町村の社会福祉協議会が相談窓口なので、支給対象になりそうな場合は一度問い合わせをしてみてください。
住居確保給付金
離職や自営業の廃止などにより住む家を失った方または失う可能性がある方に対し、家賃相当額を原則3か月間(最大9か月間)国が給付してくれる制度です。
この制度には生活困難者を早めに支援することで、生活保護受給者の増加を食い止めるといった目的もあります。
就職活動をするなどいくつか条件はあるものの、貸付ではなく給付なので返済義務がないのが大きなメリットです。
<支給対象者>
- 申請日において65歳未満で、離職後2年以内の方
- 離職前に世帯の収入を主として維持していた方
- 国の雇用施策による給付等を受けていない方
生活福祉資金貸付制度
低所得者、障害者、高齢者世帯の生活を経済的に支える制度で、状況に応じて様々な貸付制度を利用できます。
いずれも保証人ありの場合は無利子、保証人なしでも年1.5%で借入ができ、「生活支援費」や「一時生活再建費」などを借り入れることができます。
ただし、申請から借入までに1か月ほどかかるので、急ぎの場合は最短5日で10万円まで借りられる「緊急小口資金」を検討するといいかもしれません。
<貸付対象者>
- 低所得者世帯:市民税非課税程度で必要な資金を他から借り入れるのが困難な世帯
- 障害者世帯:障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯
- 高齢者世帯:65歳以上の高齢者がいる世帯
家賃が払えない対処法のまとめ
家賃は金額が大きいぶん1か月でも滞納するとその後どんどん支払いが難しくなるので、滞納額が膨らむ前に早めに解決することが重要です。
現在収入がある方はカードローンや国の貸付制度を検討できますし、失業中の方については住居確保給付金を利用できる可能性があります。
まずは家主や管理会社と支払い計画を相談し、その後の状況に合わせて今回ご紹介した方法をぜひ検討してみてください。
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- 記事の執筆・編集株式会社クリオ LOANME編集部
体験者へのインタビューや編集者自身も経験したうえで安全で役に立つ利用方法を紹介しています。